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新潟地方裁判所三条支部 昭和42年(ワ)13号 判決

原告

株式会社堀内商会

被告

三共電機株式会社

主文

被告は原告に対し金三、四二六、〇〇〇円および内金六〇〇、〇〇〇円に対する昭和四二年一月一五日から、内金九五〇、〇〇〇円に対する昭和四一年一二月一五日から、内金三〇〇、〇〇〇円に対する昭和四二年二月二〇日から、内金三〇〇、〇〇〇円に対する昭和四二年三月二〇日から、内金三〇〇、〇〇〇円に対する昭和四二年四月二〇日から、内金九七六、〇〇〇円に対する昭和四二年四月二六日からそれぞれ支払ずみまで年六分の割合による金員を支払え。

訴訟費用は被告の負担とする。

本判決は第一項に限りかりに執行することができる。

事実

第一  当事者双方の求める裁判

一  原告の申立

主文一、二項と同旨判決。

仮執行の宣言申立。

二  被告の申立

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

第二  当事者双方の主張

一  原告の請求原因

(一)  被告は別紙約束手形目録記載の各約束手形を振出し、原告は現に右手形を所持している。

(二)  原告は、右各約束手形を支払のため満期に支払場所に呈示したが、支払を拒絶された。ただし、別紙約束手形目録記載1の約束手形については、満期の翌日に呈示した。

(三)  原告は電気器具卸販売を営み、被告はその小売販売の業を営むものであるところ、原告は被告に対し昭和四一年一一月一五日金九七六、〇〇〇円を利息および弁済期を定めず貸付けた。

(四)  よつて、原告は被告に対し、前記約束手形金、貸金計金三、四二六、〇〇〇円および約束手形金については満期の日から、貸金についてはその貸金の支払命令が被告に送達された翌日である昭和四二年四月二六日からそれぞれ支払ずみまで年六分の割合による金員の支払を求める。

二  被告の答弁

請求原因(一)、(二)の各事実は認める。同三の事実については原告および被告の各営業は認めるが、貸金の事実は否認する。

第三  証拠関係(省略)

(別紙)

約束手形

〈省略〉

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